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当院では、新型ウイルス感染症に対して、次亜塩素酸(パナソニック ジアイーノ)、プラズマクラスター、殺菌灯を用いて、常時、空間及び、室内の壁等の消毒を行っております。
院内、薬局内ではマスク着用をお願いします。
ウイルスは口、鼻、目からしか感染しません、石鹸で手洗い又は、アルコール消毒しない手で絶対に口、目、鼻を触らない事が大切です。
人間は無意識の内に目、鼻、口を触ってしまいます、そこで、マスク、メガネで触れない様にすれば感染を防ぐことができます、マスクを同じ室内の全員が付けていれば、感染者や症状の無い無症候性キャリアーと長時間、接触があっても、防護具を装着したのと同等の低リスクとなりますのでご安心して来院下さい。
@ 風邪症状がある方は一般待合室にに入れません。
インフルエンザ等の検査を車内でおこない、そのまま車内又は第二診察室で診察をします。準備が出来次第連絡いたしますので車のナンバー、携帯番号をお教え下さい
A 血圧や糖尿病などの慢性疾患で来院された方は
受付、血圧測定などの検査後にお車でお待ちいただいて、車内で診察を受け、会計が出来次第、携帯に連絡する方法も可能です。できれば待合室でなく車でお待ちください。
感染予防には、人混みを避ける事が重要のため、待合室等でお待ち頂くときには、隣の方と2m以上離れてお待ち下さい。
B 施術を受けられる方は、
受付終了後お車でお待ちいただき、施術の準備が出来次第携帯に連絡いたします施術終了後は再度お車でお待ちいただき会計が出来次第、携帯に連絡する方法も可能です。
当医院では院内に風邪症状がある人の診察は一般の方とは隔離されていますのでコロナウイルスの感染者と接する事はありません。
来院時、帰宅時は必ず石鹸で手洗い又は、アルコール消毒をお願いいたします。
院長直轄の組織として感染防止対策部門を設置し、橋博和医師を院内感染管理者として配置した。
感染防止対策部門の業務指針及び院内感染管理者の業務内容
1,感染防止対策部門の業務指針
院内感染管理者である橋博和院長を中心に、職員の協力の下感染症対策を実践する。
2,院内感染管理者の業務内容
・職員と協力の上、診療等における感染防止に係る組織が実地されるように管理を行う。
・最新のエビデンスに基づき自施設の実状に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職員感染、疾患別感染対策、洗浄、消毒、滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書を作成し、必要に応じて更新する。
・職員を対象として、少なくとも年二回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行う。
・少なくとも年二回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加する。
・1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握、指導を行う。
感染防止対策等の内容
1、手指衛生
手指衛生は、感染対策の基本であるので、これを遵守する。
・手指衛生の重要性を認識して、遵守率が高くなるような教育、介入を行う。
・手荒い、あるいは、手指消毒のための設備、備品を整備し、患者ケアの前後には必ず手指衛生を遵守する。
・手指消毒は、手指消毒用アルコール製剤による擦式消毒、もしくは石鹸あるいは抗菌性石?(クロルヘキシジン・スクラブ剤、ポビドンヨード・スクラブ剤等)と流水による手荒いを基本とし、これを行う。
・目に見える汚れがある場合には、石鹸あるいは抗菌性石?と流水による手荒いを行う。
・アルコール
に抵抗性のある微生物に考慮して、適宜石鹸あるいは抗菌性石?と流水による手荒いを追加し行う。
2、微生物汚染経路遮断
・血液、体液、分泌物、排せつ物、あるいはそれらによる汚染物などの感染性物質による接触汚染または飛沫汚染を受ける可能性のある場合には手袋、ガウン、マスクなどの個人的防護服Personal Protective Equipmennt(PPE)を適切に配備し、その使用法を正しく認識、遵守する。
・呼吸器症状のある患者には、席による飛沫汚染を防止するために、サージカルマスクの着用を要請して、汚染の拡散を防止する。
3、環境清浄化
患者環境は、常に清潔に維持する。
・患者感興は質の良い清掃の維持に配慮する。
・限られたスペースを有効に活用して、清潔と不潔との区別に心がける。
・流しなどの水場の排水口および湿潤部位などは必ず汚染しているものと考え、水の跳ね返りによる汚染に留意する。
・床に近い棚(床から30センチ以内)に、清潔な機材を保管しない。
・薬剤、医療器材の長期保存をさける工夫をする、特に滅菌物の保管、使用にあたっては注意をはらう。
・手が高頻度で接触する部位は1日一回以上清拭清掃を行い、壁やカーテンなどの垂直面は汚染が明らかな場合に清掃、または洗濯する。
・汚物質置き場などの湿潤箇所は日常的な衛生管理に配慮する。
・清掃業務を委託している業者に対して、感染対策に関連する重要な基本知識に関する清掃員の教育、訓練歴などを確認し、必要に応じて教育、訓練を行う。(業務責任者より再教育えお要請するのも可)
4,患者の技術的隔離
感染症患者の技術的隔離により他の患者を病原微生物から保護する。
・空気感染、飛沫乾癬する感染症では患者にサージカルマスクを着用してもらう。
・空気感染、飛沫乾癬する感染症で隔離の必要がある場合には移送関係者への感染防止(N95微粒子用マスク着用)を実地して適切な施設に紹介移送する。
・接触感染する感染症で入院を必要とする場合は、感染局所を安全な方法で被覆して適切な施設に紹介移送する。
5、消毒薬適正使用
消毒薬は、一定の抗菌スペクトルを有するものであり、適用対象と対象微生物を十分に考慮して適正に使用する。
・生体消毒薬と環境用消毒薬は、区別して使用する、ただしアルコールは両者に適用される。
・生体消毒薬は、皮膚損傷、組織毒性などに留意して適用に考慮する。
・塩素製剤などを環境に適用する場合には、その副作用に注意し、濃度の高いものを広範囲に使用しない。
・環境の汚染除去の基本は清掃であり、環境消毒を必要とする場合には、清拭消毒法により汚染箇所に対して行う。
6、抗菌薬適正使用
抗菌薬は、不適正に用いると、耐性株を生み出したり、交代株を選択依存させる危険性があるので、対象微生物を考慮し、投与期間は可能な限り短くする。
・対象微生物と対象臓器の組織内濃度を考慮して適正量を投与する。
・最近培養等の検査結果を得る前でも、必要な場合は、経験的治療empiric therapyを行はなければならない。
・特別な例を除いて、1つの抗菌薬を長期連続使用することは厳に慎まなければならない(数日程度が限界の目安)
・抗メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)等、カルバペネム系抗菌薬などの使用状況を把握しておく。
・バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)、MRSA、多剤耐性緑膿菌(MDRP)など特定の多剤耐性菌を保菌していても無症状の症例に対しては抗菌薬の投与による除菌は行わない。
7、付加的対策
疾患及び病態等に応じて感染経路別予防策(空気予防策、飛沫予防策、接触予防策)を追加して実地する、つぎの感染経路を考慮した感染経路を採用する。
7−1空気感染(粒径5μ?以下の粒子に付着、長期間遠くまで浮遊する)
a麻疹
b水痘(潘種性帯状疱疹を含む)
c結核
d重症急性呼吸器症候群(SARS)高病原性鳥インフルエンザ等のインフルエンザ、ノロウイルス感染症等も状況によっては空気中を仲介して感染の可能性あり
7−2飛沫乾癬(粒径5μ?より大きい粒子に付着、比較的速やかに落下する)
a侵襲性B型インフルエンザ菌感染症(髄膜炎、肺炎、咽頭炎、敗血症を含む)
b侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎、肺炎、敗血症を含む)
?重症細菌性呼吸器感染症
@ジフテリア(咽頭)
Aマイコプラズマ肺炎
B百日咳
C肺ペスト
D溶連菌性咽頭炎、肺炎、捏紅熱(乳幼児における)
dウイルス感染症(下記のウイルスによって惹起される疾患)
@アデノウィルス
Aインフルエンザウイルス
Bムンプス(流行性耳下腺炎)ウイルス
Cパルボウイルス
D風疹ウイルス
e新興感染症
@重症急性呼吸器症候群(SARS)
A高病原性鳥インフルエンザ
fその他
7−3
接触感染(直接的接触と環境、機器等を介しての間接的接触とがある)
a感染症法に基ずく特定微生物の胃腸管、呼吸器、皮膚、創部の感染症あるいは定着状態(以下重複あり)
b条件によっては環境で長期生存する菌(MASA,clostridium difficile、acinetobacter baumannii、VRE,MDRPなど)
?小児におけるrespiratory syncytial(RS)ウイルス、パラインフルエンザウイルス、ノロウイルス、その他の腸管感染症ウイルスなど
d接触感染症の強い、あるいは、乾燥皮膚に起こりうる皮膚感染症
@ジフテリア(皮膚)
A単純ヘルペスウイルス感染症(新生児あるいは粘膜皮膚感染)
B膿痂疹
C封じ込められていない(適切に被覆されていない)大きな膿瘍、蜂窩織炎
D風寄生症
E疥癬
F乳幼児におけるブドウ球菌
G帯状疱疹(播種性あるいは免疫不全患者の)
H市井感染型パントン・バレンタイン・ロイコシジン陽性(PVL+)MRSA感染症
e流行性角結膜炎
fウイルス性出血熱(エボラ、ラッサ、マールブルグ、クリミア、コンゴ出血熱、これらの疾患は最近、飛沫感染の可能性があるといわれている)
8,地域支援
施設内に専門家がいない場合は、専門家を擁するしかるべく組織に相談し支援を求める。
9,予防接種
予防接種が可能な感染症疾患に対しては、接種率を高めることが最大の制御策である。
・ワクチン接種によって感染が予防できる疾患(新型コロナウイルス感染症、B型肝炎、麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ等)については適切にワクチン接種を行う。
・患者、医療従事者共に接種率を高める工夫をする。
10,職業感染防止
医療職員の医療関連感染対策について十分に配慮する、(2,も参照)
・針刺し防止のためリキャップを原則的には禁止する。
・リキャップが必要な場合は安全な方法を採用する。
・試験管などの採血用容器その他を手に持ったまま、血液などの入った針付き注射器を操作しない。
・廃棄専用容器を対象別に分けて配慮する。
・使用済み注射器(針付きのまま)その他、鋭利な器具専用の安全廃棄容器を用意する。
・安全装置付き器材の導入を配慮する。
・前項9に記載したごとくワクチン接種によって職業感染予防が可能な疾患に対しては、医療従事者が当該ワクチンを接種する体制を確立する。
・感染経路別予防策に即した個人用防具福を着用する。
・結核などの空気予防策が必要な患者に接する場合にはN95以上の微粒子マスクを着用する。
11,患者への情報提供と説明
患者本人および患者家に対して適切なインフォームドコンセントを行う。
疾病の説明とともに感染防止の基本についても説明し理解を得た上で協力を求める。
必要に応じて感染率などの状況を公開する。